・居宅介護、重度訪問介護事業所を立ち上げたい(開業したい)。
・同行援護、行動援護事業所を開設したい。指定申請したい。
・管理者、サービス提供責任者の要件を知りたい。
・職員の必要配置数、職員の要件、サービス提供責任責任者の要件を確認したい。
・処遇改善加算を取得したい。
・開業資金、開業までの期間を知りたい。
このような疑問や不安がおありの方は、ぜひ障害福祉サービス事業サポートを専門とする古川行政書士事務所にご相談ください。
当事務所の行政書士が、貴法人が指定を受けることができるのか、加算の取得が可能か等の判断とともに、手続きの流れ、必要書類、注意点、お見積もり額等についてお伝えいたします。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
古川行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
代表の行政書士古川貴之です。
当事務所は、障害福祉サービス等の福祉・介護に特化している数少ない行政書士事務所です。
居宅介護等の障害福祉サービス事業の手続きは複雑で、判断も難しいものが多くあります。
人員配置数には基準があり、職員やサービス提供責任者の要件は判断が難しいです。。
また、設備基準もあるため、賃貸借契約を結ぶ前に各種法令の確認が必要となります。
これらを運営する法人の職員の方がご自身が行うことも可能ですが、書面作成にあたり1つ1つ指定要件を満たしてるかどうかの検討が必要となり、時間がかかります。その結果、本業がおろそかになることもあります。
当事務所では、そのようなみなさまのご負担を少しでも軽減し、少しでも本業に専念していただくようサポートさせていただきます。
みなさまのご相談をお待ちしております。
居宅において、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人で、常に介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事の介護、家事援助、コミュニケーション支援、外出時の移動介護などを行う。
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行う。
居宅内や外出時において行動する際に生じる危険を回避するために必要な支援及び介護を行う。
株式会社、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人等の法人格を有することが必要です。
建設業許可等と異なり個人事業主で指定を受けることはできません。
・1人以上(非常勤も可)
・管理業務に支障がない場合は、他の職務との兼務も可能。
・資格は不要。
※ サービス管理責任者とは異なるので注意。
・1人以上(1人以上は常勤・専従)
・介護福祉士、介護福祉士実務者研修等の資格が必要。
・常勤換算で2.5人以上(非常勤も可)
・初任者研修(旧ヘルパー2級)等の資格が必要。
事業の運営を行うために必要な面積を有すること。
相談等に対応するための適切なスペースが確保されていること。
必要な設備(洗面所等)または備品等(消毒液等)を確保していること。