■内容
知的・精神障害により行動が著しく困難であり、常に介護を必要とする方に、居宅内や外出時において行動する際に生じる危険を回避するために必要な支援及び介護を行う。
■対象者
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者(児)で、常時介護を要する者
具体的には、障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目及び医師意見書の行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者(改正前の障害程度区分の有効期間中においては、行動関連項目の合計点数が8点以上であること)