居宅介護のサービス内容・サービス対象者

■サービス内容
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行う。
■対象者
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1) 区分2以上に該当していること
(2) 障害支援区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
・歩行:「全面的な支援が必要」
・移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・排尿:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・排便:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

 

出典:居宅介護|障害福祉サービス等の内容|東京都福祉保健局